二世帯住宅の電気代はどう請求される?メーターは分けられる?

生活していれば光熱費の支払いも毎月発生しますが、二世帯住宅ではどのように請求されるのか気になるところです。
二世帯住宅での暮らしを予定している際も、電気メーターを別々にしたい場合があるかもしれませんが、そのあたりを詳しく述べていこうと思います。
おすすめは個別請求!メリットも確認
何の指定もせず注文住宅で二世帯住宅を完成させた場合、電気料金の請求は親世帯も子供世帯も関係なく、全て一緒に請求されます。電気メーターが1個しかないので、双方の電気代を区別する術がないと言った方が正しいかもしれません。
ですが、これではお互いが電気代を気にして家電の使用を控える傾向もあり、その場合は例え家が広くても、窮屈な暮らしを強いられることでしょう。そこで、これから千葉県で親と暮らす家を建てる際は、最初から電気メーターを2つ設置することを前向きに考えるのが良いと思います。
こうすればお互いの電気代は別々に請求されるので、双方とも気兼ねなく電気を使える筈です。当然ながら別契約ですから、基本料金も双方で請求されますが、その点は必要経費として納得するしかありません。
個別請求にするメリット
電気メーターを2つ設置して個別請求すれば、気兼ねすることなく電気を使用できます。
電気料金を二世帯でまとめた場合、「片方の家庭の使用料が高いのに、合計額から折半しなければならない」「気兼ねなく電気を使えない」という問題が発生しかねません。
個別請求にすれば、電気メーターが世帯ごとに分かれているので、それぞれの家庭が使用した分だけ請求されます。片方の家庭に気を遣うことなく自由に電気が使えるでしょう。
また、電気メーターを分けることで、電気の使用料金の合計金額を抑えられるというメリットもあります。電気メーターを二世帯でまとめると、3段階料金制度(使用料に応じて1kWhあたりの単価が変わる仕組み)によって、電気の使用料金が高くなるケースがあります。
120kWh程度なら安く収まりますが、300kWhを超えると料金が割高になってしまうのです。個別請求なら、各家庭の電気使用量を把握しながら、使用料の上昇も抑えられます。
とはいえ個別に電気会社と契約できますから、各世帯に応じた最適なプランで契約を結べるのがメリットです。例えば親世帯がそれほど電気を使わなければ、基本料金が安い小容量のアンペア数でも契約できます。
それに対し、日中は仕事で留守が多い子供の世帯なら、昼の電気代は割高ながら、夜間や週末などがお得になるプランで契約可能です。個別契約だと基本料金こそ重複しますが、ライフスタイルに合わせて契約できるので、電気料金の節約にも取り組めます。
電気料金のメーターを分けるのにかかる費用は?
電気料金のメーターを分ける場合は、設備費に加えて工事費が必要です。分電盤の設置が必要ですが、水道やガスのように大規模な引き込み工事をする必要はありません。
一般的に、電気料金のメーターを分ける際は、設備費と工事費を合わせて10万~20万円かかるといわれています。
ただし、二世帯分のメーターを設置する場合は、かなりコストがかかってしまいます。費用を抑えたい場合は、次に解説する子メーターの設置がおすすめです。
証明用の電気計器たる子メーターの設置も有効
もしも基本料金を2つ払いたくない場合や、お互いの使用量さえ把握できれば良いという際は、子メーターを設置するという方法もあります。通常の電気メーターを親機として、そこから先の使用量を子機で計測する方法です。
これはアパートや貸しビルなど、大家が電気料金を一括で払う場合、各部屋やフロアの使用量に合わせ、電気料金を請求するために使われています。電気会社との契約は1つだけなので基本料金を2つ払う必要がなく、玄関口が1つしかないなど、条件的に電気メーターを分けられない二世帯住宅でも設置可能です。
ただし請求はまとめて行われますので、料金は自分たちでメーターを検針して計算することになります。実際にこの方法で各世帯の電気代を上手に管理しているご家庭も多いため、必要に応じてご検討ください。
また、親メーターは電気会社の管理下にありますが、子メーターは自分たちで管理します。アパートや貸しビルなど、金銭を徴収する場合は誤動作のない正確な検針を必要とするため、子メーターには計量法で有効期限も定められているのです。
検定をクリアしたメーターでなければ使用できず、それらに違反したオーナーは、計量法により50万円以下や6か月以下といった罰則を受けることになります。ですが施設内の管理用をはじめ、使用量ごとの代金を個別に徴収しない状況なら検定の対象外です。
二世帯住宅でも、電気料金の計算や請求などで後のトラブルを避けたい場合は、その点にも留意しておくのが良いと思われます。
電気料金を別々に請求してもらうための条件
先ほど子メーターの部分でも少し触れましたが、電気料金を別々に請求してもらうために電気メーターを2つ設置するには、一定の条件を満たさねばなりません。例えば双方に玄関口があり、各世帯の居住空間が壁などの固定設備で分けられているなど、ハッキリ分離している必要があります。
なので完全共有型は望みが薄いと思いますが、部分共有型でも、設計プランによっては取りつけられない場合がある筈です。そのため注文住宅を設計する際は、ハウスメーカーや工務店とその点に関しても良く話し合っておきましょう。
また、電気メーターの設置条件は電気会社によって違うかもしれませんので、各社の規定を確認するのも大切です。そして、お互いの世帯で独立した屋内配線を設けることも条件ですから、忘れずに配線工事を済ませておきましょう。
全ての条件が整えば、親子で個別に電気会社と契約が結べ、電気メーターを分けて設置できるようになります。屋内配線工事は、家が建って住み始めてからでも行えますが、後から実施すれば壁をはがしたりするなど、何かと大変です。
ですから電気料金を世帯ごとに請求して欲しい時は、注文住宅のプランニング段階で、電気メーターを2つ設けることを決断しましょう。後はその実現に向け、設置条件を満たす間取りを考えたり、建築中に独立した屋内配線を完了させておくのがおすすめです。
何の要望も伝えずに注文住宅で二世帯住宅を完成させた場合、電気料金は親世帯と子供世帯を区別することなく、合算した形で請求されます。ただし住居構造などの条件を満たせば、双方の世帯で個別に電気会社と契約できますから、それぞれに専用の電気メーターを設けることが可能です。
その場合は基本料金も双方で発生しますが、電気料金を別々に請求してもらえ、さらに各世帯に最適なプランで契約できるのも利点だと思います。そのほか、各世帯の電気使用量を把握するだけで良いのなら、子メーターの設置がおすすめです。電気料金は通常通り一括で請求されるものの、各世帯の使用量を確認できるので、自分たちで計算すれば個々の電気代を導き出せます。
二世帯住宅における電気代の請求関連は概ねこんな感じですから、ハウスメーカーや施工業者、それに契約先の千葉の電気会社とも良く相談されてみてはいかがでしょうか。